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知っておきたい筆界特定制度~不動産の境界トラブルを解決するために~

執筆者の写真: 一般社団法人日本不動産管財一般社団法人日本不動産管財

1. はじめに

土地を所有していると、隣地との境界(筆界)が曖昧になり、思わぬトラブルに発展することがあります。そんなときに役立つのが「筆界特定制度」です。聞きなれない制度かもしれませんが、隣地との境界を確定させるために活用できる有効な手段の一つです。本記事では、筆界特定制度の概要や利用方法、メリットなどをわかりやすく解説します。



2. 筆界(ひっかい)とは?

日本における土地の登記簿上の区画は「筆(ひつ)」と呼ばれ、土地一筆ごとの境(さかい)が「筆界」です。この筆界は公法上の区画を示しており、登記所(法務局)が公示する土地の境界線として扱われます。一方、実際に土地を利用・管理するうえでの境界線(民法上の境界)とは、必ずしも一致しない場合があります。特に、長年にわたって境界を明確にしないまま放置していたり、測量図が古かったりすると、境界が不明確になりトラブルの原因になります。



3. 筆界特定制度とは?

3-1. 制度の概要

筆界特定制度とは、土地の所有者や利害関係人(抵当権者など)が、法務局(登記官)に対して「筆界を特定してほしい」と申請し、法務局が専門家(筆界調査委員)の意見等を踏まえて筆界を示す制度です。この制度は、裁判によらずに公的機関が境界を特定してくれる仕組みとして、2005年(平成17年)の不動産登記法改正で導入されました。


3-2. 裁判との違い

境界トラブルを解決する方法としては、境界確定訴訟という裁判手続きを利用することも可能です。ただし、裁判となると時間も費用もかかり、当事者同士の関係がさらに悪化するおそれがあります。一方、筆界特定制度はあくまで「登記上の筆界を特定する」ことに主眼が置かれています。紛争解決のための裁定や損害賠償のような判断は行われないため、訴訟に比べると手続きが簡易・迅速で、利害関係人同士の対立が深まる前に公的な判断を仰げるメリットがあります。



4. 筆界特定制度の流れ

大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 申請書の作成・提出

    • 申請人(隣地所有者双方でなくてもよい)が必要書類を準備し、管轄の法務局へ申請書を提出。

    • 申請手数料が必要になります。

  2. 登記官・筆界調査委員による調査・検討

    • 法務局の登記官が事件を受理し、筆界調査委員(土地家屋調査士や弁護士など専門家)と連携して現地調査や資料収集・測量などを行い、当事者の意見なども確認します。

  3. 筆界の特定

    • 調査を踏まえ、登記官が「筆界はここである」と特定します。

    • 結果は「筆界特定書」という書面で当事者に通知されます。

  4. 登記簿等への反映(必要に応じて)

    • 筆界特定の結果をもとに、地図訂正や地積更正登記の手続きに進む場合があります。


4-1. どのくらいの期間がかかる?

ケースバイケースですが、数か月から1年以上かかる場合もあります。隣地所有者との協議、現地調査の難易度、提出された証拠資料の内容などによって変動します。


4-2. 費用はどれくらい?

筆界特定制度の申請には、法務局へ納付する手数料(数万円程度)が必要です。また、測量や専門家に依頼する際の報酬、書類作成費用などが別途かかることもあります。



5. 筆界特定制度を利用するメリット

  • 迅速・簡易

    裁判に比べ、手続きが簡易で時間・費用を抑えやすい。

  • 公平な第三者の判断

    公的機関(法務局)が専門家の意見を踏まえて特定するため、客観性が高い。

  • 関係修復の可能性

    裁判のような対立構造になりにくく、近隣関係を極度に悪化させるリスクが相対的に少ない。



6. 注意点

  • 紛争のすべてを解決するわけではない

    筆界特定制度で確定されるのは登記上の境界(筆界)であり、建物の越境問題や通行権の有無、損害賠償などについては扱いません。そうしたトラブルは別途協議や裁判手続きが必要です。

  • 特定結果に不服があっても再調査は難しい

    筆界特定の結果に対して不服がある場合は、その結果を覆すには裁判所へ訴えを起こすことが必要です。繰り返し法務局で審理してもらうことはできません。



7. まとめ

筆界特定制度は、隣地との境界を公的に特定し、不要な争いを避けるために設けられた制度です。裁判に比べて簡易・迅速で、関係がこじれる前に客観的な判断を得られることが大きなメリットといえます。ただし、越境や損害賠償など、境界以外の問題については解決ができません。トラブルの内容や規模によっては、司法書士や弁護士、土地家屋調査士といった専門家に早めに相談し、最適な手続きを選択することが重要です。



▼ ポイントのおさらい

  1. 筆界特定制度とは、登記官が専門家の意見を踏まえて登記上の境界(筆界)を特定する制度。

  2. 裁判より簡易・迅速に境界問題を解決できる可能性がある。

  3. 筆界特定の結果はあくまで登記上の区画を示すものであり、越境や損害賠償など他のトラブルの解決には別手続きが必要。

  4. 費用や期間はケースバイケースなので、事前に専門家へ相談するのがおすすめ。


筆界特定制度をうまく活用することで、境界をめぐるトラブルをスムーズに解決し、安心して土地を利用・管理できるようにしましょう。


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