相続放棄が間に合わなかった山林はどうする?|今からできる対処法まとめ
- 一般社団法人日本不動産管財
- 16 時間前
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「山林を相続した覚えはないのに、名義変更されていた」 「気づいたら固定資産税の納付書が届いていた」
相続放棄の期限(相続を知った日から3か月以内)を過ぎてしまった場合、原則として土地の所有を引き受けることになります。とくに山林のような“使えない不動産”を相続してしまった場合、どう対応すればよいのでしょうか?
この記事では、相続放棄できなかった山林を抱えてしまった方向けに、現実的な選択肢と注意点を解説します。
1. 相続登記をする or 放置する?
まず、相続人として名義変更(相続登記)を行うかどうかを検討する必要があります。
2024年4月から相続登記が義務化されており、未登記のままだと過料の対象になる可能性があります。
放置しても税金や管理義務は免除されないため、結論としては“引き受けた以上、対応が必要”です。
2. どうしても手放したい場合の4つの選択肢
(1)売却する
買い手がつきにくいですが、林業関係者や隣地所有者に相談する価値はあります。
公的制度や不動産業者で扱えない場合、山林専門業者への相談が有効です。
(2)自治体や近隣に寄付する
公共利用の可能性があれば、自治体や団体への寄付を試みるのも一手です。
ただし、荒れた山林や交通アクセスが悪い土地は断られることが多いです。
(3)相続土地国庫帰属制度を活用する
国に土地を引き取ってもらう制度で、2023年に施行されました。
管理費の発生しない土地、境界に問題がないなど一定条件があります。
(4)有料引取サービスに依頼する
自治体にも国にも受け入れられない場合、民間の土地引取サービスを活用する方法があります。
名義変更や登記を含めて対応してくれるため、安全確実に手放したい方におすすめです。
3. 自分で管理し続ける場合の注意点
固定資産税の納税義務は継続
草刈り・境界確認・災害対策などの管理義務も所有者に課されます
火災・倒木・土砂災害が発生した場合、損害賠償責任を問われる可能性あり
まとめ:間に合わなかったなら、次の一手を早めに
相続放棄ができなかったとしても、手段がないわけではありません。大切なのは、現状を把握し、「売却・寄付・国庫帰属・引取」など自分に合った選択肢を早めに検討することです。
当社団では、相続登記前後の山林に関するご相談を無料で承っております。ご自身の名義になってしまった土地にお困りの方は、まずはお気軽にご連絡ください。