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  • 執筆者の写真一般社団法人日本不動産管財

山林のみを相続放棄することは可能か?

相続の際、山林のような特定の財産を相続放棄したいと考える方も少なくありません。しかし、相続放棄に関しては法律上の制約があり、特定の財産のみを放棄することはできません。本記事では、山林のみを相続放棄することができるのか、その理由や代替手段について詳しく解説します。


1. 相続放棄の基本原則

1-1. 相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が相続する権利を全て放棄することです。これにより、相続人は被相続人の財産や負債を一切相続しないことになります。相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行う必要があり、法的に認められる手続きです。


1-2. 包括的放棄の原則

相続放棄は包括的なものであり、特定の財産のみを放棄することはできません。つまり、相続人は相続する権利全てを放棄するか、全てを受け入れるかのいずれかしか選択できません。したがって、山林のみを相続放棄することはできません。



2. 山林のみを相続放棄したい場合の対策

2-1. 遺産分割協議による調整

相続人間で遺産分割協議を行い、山林を特定の相続人に引き取ってもらうように調整することが可能です。この方法では、他の相続人が山林を相続する代わりに、他の財産を分配するなどの調整が行われます。


2-2. 売却または処分

相続財産としての山林を売却することも一つの方法です。売却によって得た現金を相続人間で分割することで、山林を持つことによる負担を軽減することができます。ただし、山林の売却が難しい場合もあるため、専門家の助けを借りることが重要です。


2-3. 寄付

山林を公共団体や環境保護団体に寄付することも検討できます。寄付によって税制上の優遇措置を受けられる場合もありますが、事前に寄付先と相談し、受け入れ可能かどうか確認する必要があります。



3. 法的手続き

3-1. 相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。申立ては相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。具体的な手順は以下の通りです:

  • 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出

  • 必要書類(戸籍謄本など)の準備

  • 家庭裁判所の審査と決定


3-2. 専門家の助けを借りる

相続問題は複雑であり、専門家の助けを借りることが重要です。弁護士や司法書士は、相続放棄や遺産分割協議、山林の売却・寄付に関する助言と手続きをサポートしてくれます。



まとめ

山林のみを相続放棄することは法律上できませんが、遺産分割協議や売却、寄付などの方法を活用することで負担を軽減することが可能です。相続に関する問題は複雑であり、専門家の助けを借りながら適切に対応することが重要です。

ご所有不動産の処分でお困りの方は当社団にお気軽にお問い合わせください。

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