1. 不動産の登記と「登記済証」「登記識別情報通知」とは?
不動産の登記とは
不動産を売買したり、相続したりしたとき、その内容を法務局(登記所)で公的に記録する手続きが「不動産の登記」です。登記をすることで「この土地や建物の持ち主は誰なのか」「どんな権利が設定されているか」などを公式に証明することができます。
登記済証(とうきずみしょう)とは
昔からある紙の形で発行されていた証明書で、一般的には「権利証(けんりしょう)」と呼ばれることも多いです。
不動産を取得(購入や相続など)し、その手続きが完了したときに法務局から発行される書類です。
「登記済」と印字され、法務局の受付印などが押されています。
「権利証を持っている=その不動産の所有者である」というイメージがあり、昔はとても大切に保管するよう言われていました。
登記済という赤いスタンプが押されているのが特徴
※登記所や年代によって文言や体裁が変わりますので、画像はあくまでも参考イメージです。
登記識別情報通知(とうきしきべつじょうほうつうち)とは
2005年(平成17年)の不動産登記法改正以降、新しく採用された方式です。
紙の権利証に代わって、書類に「通知書(登記識別情報通知)」と呼ばれる形で発行されます。
この通知書の中に「登記識別情報」という12桁の英数字が記載されており、いわば“パスワード”のようなものです。
このパスワードを用いて、「自分が権利者である」ことを示したり、次回の登記手続き(売却や抵当権設定など)を進めたりします。
通知書には“シール”が付いていて、開封(はがす)するとパスワード部分が見られる仕組みになっています。登記所ではこの情報を管理していないため、無くしてしまうと再発行できません。

2. 登記済証(権利証)と登記識別情報通知の違い
形態の違い
昔は紙の「登記済証(権利証)」が発行されていました。
2005年以降の登記では「登記識別情報通知」という書面が発行され、12桁の英数字が非常に重要な情報になっています。
役割はほぼ同じ
どちらも「所有者であることを証明するため」に重要な書類です。
次に不動産の売却や担保設定などをするときに必要になる点も同じです。
再発行の可否
「登記済証(権利証)」は再発行ができません。なくしてしまうと、法務局で「事前通知」または「資格者代理人による本人確認情報の提供」という手続きを行い、時間や手間がかかります。
「登記識別情報通知」も再発行はできません。紛失してしまった場合も、やはり同様に大変な手続きが必要になります。
保管の仕方
権利証(紙)は物理的に保管する必要があります。
登記識別情報通知は用紙が一枚で、シールをはがせばパスワードがわかる仕組みです。パスワードを他人に見られると不正な手続きに使われる可能性があるため厳重に保管することが重要です。
3. なぜ「登記識別情報通知」に変わったのか?
電子化に対応するため
不動産登記もインターネットを通じたオンライン手続きが進められるようになりました。紙の証明書を発行・管理するよりも、パスワードにあたる「登記識別情報」を取り扱う形が効率的とされ、制度変更が行われたのです。
セキュリティ強化
権利証は紙そのものが「本物の証拠」となるため、万が一盗まれた場合などに偽造されてしまうリスクがありました。電子化し、パスワードを正しく管理することで、不正な登記申請を防ぐ意図もあります。
4. 権利証や登記識別情報通知が必要になる場面
売却(売買)する場合
不動産を売るときは、権利者(所有者)であることを証明する必要があるため、登記済証(権利証)または登記識別情報通知を使います。
抵当権を設定する場合
住宅ローンなどで不動産を担保に入れるとき、金融機関が「所有者本人かどうか」を確かめる書類として必要になります。
相続登記、贈与登記など
相続登記や贈与登記をする際も、権利証や登記識別情報通知を用いるケースがあります。
ただし、相続の場合は「法律上当然に権利が相続人へ移る」と考えられるため、必ずしも権利証がなければ登記できないわけではありません。
相続時には、主に被相続人(亡くなった方)の戸籍や遺産分割協議書などの書類で相続人を確定し、不動産の名義を変更します。
5. 高齢者の方が注意すべきポイント
保管場所をわかりやすく安全に
権利証や登記識別情報通知は、とても大事な書類です。金庫や防火金庫、または重要書類をまとめたファイルなどに入れ、家族とも「どこに保管しているか」を共有しておくと安心です。
登記識別情報(パスワード部分)の取り扱いに注意
登記識別情報通知のシールをはがしてパスワードを見た後は、他人に盗み見されないように細心の注意が必要です。
特に、高齢者の方がご自宅の書類整理などを業者や第三者に委託する際は、うっかりパスワード部分を見られないよう注意しましょう。
紛失したときの手続きが大変
紛失してしまうと、売却手続きや相続登記の際に「事前通知」手続きや「資格者(弁護士や司法書士など)による本人確認情報の提供」が必要となり、手間も費用もかかります。
あらためて再発行してもらう仕組みは基本的にないので、なるべくなくさないよう気をつけましょう。
家族に伝える・信頼できる専門家に相談する
もし書類をなくしてしまったり、内容がわからない場合は、近くの司法書士や弁護士、不動産会社に相談すると手続きの流れを教えてもらえます。
また、家族や相続人になる人にも「大切な書類はここにある」「どんな手続きが必要か」などをあらかじめ伝えておくと安心です。
6. まとめ
登記済証(権利証) は従来の紙の証明書であり、2005年以前に取得した不動産にはこの書類が多く残っています。
登記識別情報通知 はパスワード(12桁の英数字)で権利を管理する新しい方式の通知書で、2005年以降の登記ではこれが発行されます。
いずれも「所有者である」ことを証明する大切な書類です。次回の売却や相続手続きに必ず必要となるので、絶対に紛失しないよう気をつけましょう。
紛失した場合は再発行ができないため、手間と時間がかかることを覚えておきましょう。
保管場所はわかりやすく家族とも共有し、困ったときは司法書士などの専門家へ相談するのがおすすめです。
以上が、「登記済証(権利証)」と「登記識別情報通知」の解説です。所有する不動産の手続きをスムーズに行うためにも、これらの書類の存在や扱い方をしっかり理解しておくことが大切です。